個人情報適正管理規定
1 個人情報を取り扱う事業所の職員の範囲は、理事とする。個人情報取扱責任者は管理責任者とする。
2 管理責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱に関する教育・指導を年一回実施する事とする。
また、管理責任者は個人情報取扱に関する知識の習得・維持に努めるものとする。
3 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に関わる本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。
さらに、これに基づき訂正(削除含む。以下同じ)の請求があったときに、当該請求が客観的事実に合致する場合は、遅滞なく訂正を行うものとする。
また、個人情報の開示又は訂正に関わる取扱いについて、管理責任者は技能実習生等へ周知に努めることとする。
4 技能実習生の個人情報に関して、当該情報に関わる本人からの苦情の申出があった場合は、苦情処理担当者が誠意をもって適切な処理を行うこととする。
なお、個人情報の取扱に関わる苦情処理担当者は管理責任者とする。